■本Webサイトの著作権について
本Webサイトに掲載されている記事,写真,イラストなど文字・画像等の著作権は,本研究会及び一部についてはコンテンツ提供者にあります.これらの情報は,「私的使用」または「引用」など著作権法上認められている場合を除き,本研究会に無断で転載,複製,放送,公衆送信,翻訳などの利用をすることはできません.本Webサイトの情報を利用したい場合は,メールにてお知らせください.
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本研究会へのリンクは,原則として自由ですが,お手数でもリンクを張った際は,そのWebページのアドレス,お名前,連絡先などをメールにてお知らせください.なお,本研究会を不当に誹謗するようなリンクに対しては,本研究会から削除を申し出る場合があります.
(平成22年3月31日制定)
本研究会は,研究論文等の印刷,配布又はWeb送信など,著作者・投稿者(以下あわせて「著作者」という)及び他の会員や社会の期待に応えるサービスを,本研究会のふさわしい質を維持しながら提供する必要がある.しかも,このサービスは将来予想される新技術や会員/社会のニーズの変化に柔軟に対応しつつ,安全かつ継続して提供できねばならない.
そのためには,本研究会が自己の名義の下で公表する著作物の著作権に関する取り扱いを明確にする必要がある.この規程ではかかる著作物の著作権を本研究会に譲渡してもらうことを原則とするものの,それによって著作者ができるだけ不便を被らないよう配慮する.
(目的)
第1条
この規程は,本研究会に投稿される論文等(本研究会のホームページへの掲載論文,本研究会発行の出版物に投稿される論文,解説記事等及び本研究会に投稿される研究報告を含む.以下あわせて論文等という)に関する著作者の著作権の取り扱いに関して取り決めるものである.
(著作権の帰属)
第2条
本研究会に投稿される論文等に関する国内外の一切の著作権(日本国著作権法第21条から第28条までに規定するすべての権利を含む)は本研究会に最終原稿が投稿された時点から原則として本研究会に帰属する.
2.特別な事情により前項の原則が適用できない場合,著作者は投稿時にその旨を申し出るものとする.その場合の著作権の扱いについては著作者と本研究会との間で協議の上措置する.
3. 本研究会に投稿された論文等が本研究会のホームページや出版物に掲載されないことが決定された場合,本研究会は当該論文等の著作権を著作者に返還する.
(不行使特約)
第3条
著作者は,以下各号に該当する場合,本研究会と本研究会が許諾する者に対して,著作者人格権を行使しないものとする.
1)翻訳及びこれに伴う改変
2)電子的配布に伴う改変
3)アブストラクトのみ抽出して利用
4)その他法令等に基づき同一性保持権を適用することが適切でない改変
(第三者への利用許諾)
第4条
第三者から著作権の利用許諾要請があった場合,本研究会は運営グループにおいて審議し,適当と認めたものについて要請に応ずることができる.また,利用許諾する権利の運用を運営グループの承認を得て外部機関に委託することができる.
2.前項の措置によって第三者から本研究会に対価の支払いがあった場合には,本研究会会計に繰り入れ研究会活動に有効に活用する.
(著作者の権利)
第5条
本研究会が著作権を有する論文等の著作物を著作者自身がこの規程に従い利用することに対し,本研究会はこれに異議申し立て,もしくは妨げることをしない.
2.著作者が著作物を利用しようとする場合,著作者は本研究会に事前に申し出を行った上,本研究会の指示に従うとともに利用された複製物あるいは著作物中に本研究会の出版物にかかる出典を明記することとする.ただし,元の論文等を25%以上変更した場合には,この限りではない.また,3項,5項にかかわる利用に関しては事前に申し出ることなく利用できる.
3.論文等のうち,本研究会が査読の上論文誌(ジャーナル及びトランザクション)への採録を決定して最終原稿を受領したもの及び会誌記事については,著作者は他の学会に投稿することはできない.なお,論文等のうち,研究報告,シンポジウム予稿,全国大会予稿,国際会議予稿,及びプロシーディングス原稿(以下「研究報告等」という)については,研究の途中成果とみなし,著作者が当該研究報告等を研究の最終成果物とするため他学会等へ投稿する(以下「論文化投稿」という)ことに対して,本研究会は本研究会が著作権を保有していることを理由に著作者及び他学会等に対し,異議申し立てを行わない.
4.著作者が論文化投稿をするにあたり,著作権の返還を本研究会に申請した場合,本研究会は,当該著作者の申請が正当な理由によるものと認めたときは,当該研究報告等の著作権を著作者に返還する.ただし,当該著作者は,当該研究報告等に関し,本研究会の運営上必要となる事項(第三者への複製許諾,学会が作成するWebサイト,CD-ROM等への論文掲載等)を本研究会が継続して実施できるよう,本研究会に対して当該研究報告等にかかる著作権の利用許諾を行うものとする.なお,当該利用許諾については投稿先の学会等に事前に通知するものとし,本研究会へ利用許諾を行ったことにより投稿先の学会等との間に紛争が生じた場合は,本研究会は当該著作者と協力して,解決を図るものとする.
5.著作者は,投稿した論文等について本研究会の出版物発行前後にかかわらず,いつでも著作者個人のWebサイト(著作者所属組織のサイトを含む)において自ら創作した著作物を掲載することができる.ただし,掲載に際して本研究会の「著作権規程及びプライバシーポリシー」に則って権利表示を行うともに,論文が公表されている場合は出典を明記しなければならない.
(例外的取り扱い)
第6条
他の学会等との共催行事に投稿される論文等の著作権について別段の取り決めがあるときは,前各条にかかわらず,当該取り決めがこの規程に優先して適用されるものとする.
(著作権侵害及び紛争処理)
第7条
本研究会が著作権を有する論文等に対して第三者による著作権侵害(あるいは侵害の疑い)があった場合,本研究会と著作者が対応について協議し,解決を図るものとする.
2.本研究会に投稿された論文等が第三者の著作権その他の権利及び利益の侵害問題を生じさせた場合,当該論文等の著作者が一切の責任を負う.
附 則
この規程は平成22年3月31日から施行する.